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任意整理の概要A

次に、出資法については上限が年29.2%と決められているのですが、これに違反すると貸し付けをした金融会社に法的な罰則が課せられることになりますので、金融会社は、出資法の上限である年29.2%を超えて貸し付けをすることはできません。

この利息制限法の上限を超えた部分から出資法の上限までの部分がグレーゾーンと呼ばれているところで、ほとんどの消費者金融はこの部分の利息(15%〜29.2%の間)での貸し付けを行っています。

ですから、司法書士または弁護士が債務者の代理人になって債権者と話し合い、年15%を超えて支払っていた部分を、借金の残額から減額して、なおかつ今後の利息をカットした形で返済をする新たな契約を結んでいく手続きを任意整理といいます。

具体的な例を挙げると、100万円を年15%で借り入れていた場合の利息は年に15万円になりますが、年25%で借り入れたいた場合には25万円になります。
この差額の10万円を元金から減額した上で、今後の利息をカットし、3年間程度で返済をする新たな契約を締結する手続きということになります。
仮に、消費者金融から100万円を年25%で5年程度借り入れをしていた場合だと、利息制限法を超えて支払っていた分はかなりの額になりますので、元金自体もかなり減ることになり、残金の支払いは月々の直すとわずかなものになります。
また、消費者金融から100万円を年25%で10年近く借り入れをしていた場合だと、利息制限法を超えて支払っていた分は残りの元金よりも多くなるケースもあります。

このようなケースで、元金を超えて消費者金融に対し支払っていた部分を過払金といい、司法書士または弁護士に依頼した場合には、支払っていた消費者金融からその過払い金の返還請求をすることもできます。

任意整理の手続きは他の借金解決の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、任意整理の依頼後は司法書士または弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
任意整理は法的な借金解決の手続きの中では1番デメリットが少ない方法なのですが、他の手続き同様、しばらくの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
さて、任意整理の実際の手続きについてですが、一般の人が任意整理の話し合いをしようとしても、現実的に話し合いに応じるような債権者はいませんので、任意整理の手続きは、まず司法書士または弁護士に依頼をするところから始まります。
なお、任意整理を司法書士または弁護士に依頼した時点から各金融会社は依頼人に直接請求することができなくなりますので、電話や手紙などでの督促をすることはできなくなります。
次に、依頼を受けた司法書士または弁護士は依頼人から各債権者の名前、借金の額や利息、いつ頃から返済しているかなどの話しを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況がわかるような借り入れ時から現在までの取引履歴を請求していきます。
各債権者からの取引履歴が揃えば、その履歴を利息制限法に引きなおして現在の債務の残額を確定していくことになります。
そして確定した残額を3年程度で支払っていくような新たな契約を代理人となった司法書士または弁護士の方で各債権者と結んでいくことになり、その契約に基づいて返済をしていくことになります。

任意整理は自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を所有していて、手放したくない場合に有効な債務整理の方法になります。

ただし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできませんし、結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産を選択すべきだともいえるでしょう。

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