任意整理-Mobile-
任意整理の知識と
手続きについて
メールによる無料相談(全国対応)はこちらへ↓↓
お電話での無料相談(全国対応)はこちらへ↓↓
 
任意整理の概要@

任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
簡単な任意整理の手続きの流れは、司法書士または弁護士が債務者の代理人になり、債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなど。)をし、次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それを基に各債権者と新たな契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で返済していきます。

さて、任意整理の交渉内容についてですが、代理人になった司法書士または弁護士が債権者と交渉して借金の半分は返済していきますとか、3分の2については返済していきますので、いかがでしょうか?といった話し合いをするのではなく、以下のような手続きの流れで機械的に借金の残額を確定していくことになります。
まず、日本の利息の上限については、利息制限法と出資法という2つの法律によって決められています。利息制限法については上限が年15%(元金が100万円以上の場合)と決められているのですが、これに違反しても貸し付けをした金融会社に法的な罰則があるわけではありません。
●利息制限法について
利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお金の貸し付けをしているのですが、消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けていることになります。
貸金業規制法の規定では、お金を借りた方が、そのことを納得して支払った場合には違反にはならないとされています。
そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
しかし、みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には否定されることになり、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。


→続きを読む
HOMEへ