債務整理以外の解決策1(特定調停)
特定調停は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。要するに手続き自体は任意整理と同じですので、裁判所で行う任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をすれば直接裁判所に出頭する必要はないですが、専門家が裁判所に出頭する分の交通費や日当等がかかりますし、過払いが発生した場合に調停終了後に改めて不当利得返還請求訴訟を起こさなくてはならないため、当事務所に寄せられるご相談の中でも、専門家に依頼するのであれば任意整理、ご自分で手続きをされるのでれば特定調停という選択をされる方が多いようです。
ただ、実際の手続きをご自身で進めるとなると、各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければならないことと、万が一交渉に失敗し和解が成立しなかった場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならないといったこともありますので、ご自身で手続きをされるかどうかは慎重に判断しましょう。
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