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債務整理以外の解決策2
-民事再生手続きの詳細-


●月々の返済に行き詰ったら、ぜひ当事務所にご相談を!●

収入はあるけれども借金が大きすぎて債務整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。
手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に整理することができます。
●民事再生のメリット●
1.取引期間や利息などを問わず、原則として借金の総額の5分の1(総額が3000万円を超える場合には10分の1)もしくは100万円のうち、どちらか大きな金額のほうを3年間で返済することができるため、月々の返済額を大幅に減らすことができます。

2. 住宅ローンがある場合、住宅ローン以外の借金だけを整理して住宅を残すことができます。

3. 民事再生後の返済には利息がかかりません。

4. 財産処分の心配がいりません。

5. 自己破産のように身分制限や資格制限などがありません。
●民事再生のデメリット●
1. ブラックリストに載るため、一定期間カードの利用や借り入れができなくなります。

2. 住宅ローンを除くすべての債権者を対象に行う義務があるため、住宅ローン以外に保証人が付いている債務がある場合は保証人に迷惑をかけることになります。

3. 大幅に借金が減額されるので、最後まで確実に返済ができると見込まれる安定した収入がないと手続きが認められません。
●民事再生の費用●
民事再生に関する手続きの費用は、一般的な例(住宅ローンを除いた債権額が500万円以下で、住宅ローンの特例を使用しない場合)で、約35万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知の発送、利息の引き直し、民事再生申立書、再生計画書の作成、民事再生の申し立てに必要な書類の指示の手続きまでを含みます。なお、申し立ての際には、収入印紙、予納金、切手代として、別途25万円程度が必要になります。)
※多重債務で困っている方々が民事再生の手続き費用を一括で用意するのは難しいと思いますので、当事務所では民事再生の手続き費用を分割にすることが可能です。
民事再生の手続きに失敗は許されません。人生の再スタートをするために、14年の歴史と300件以上の民事再生事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご相談ください。
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