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任意整理に関するQ&A

Q1.任意整理の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?

Q2.任意整理を行うと、どんな不利益がありますか?

Q3.消費者金融の借金だけを任意整理することは可能ですか?

Q4.どんな場合に任意整理を選択すればいいのでしょうか?

Q5.任意整理をすると、どの程度債務を減額できるのでしょうか?

Q6.過払い金って何ですか?

Q7.任意整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?

Q8.任意整理を依頼した場合、依頼人はどんなことをするのですか?

Q9.任意整理を専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?

Q10.家族に内緒にして任意整理の手続きをすることができますか?

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Q11.住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?

Q12.一度も返済をしていないのですが、任意整理することができますか?

Q13.保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?

Q14.住宅ローンの債務もあるのですが、任意整理することはできますか?

Q15.自動車ローンの債務を任意整理することはできますか?

Q16.不動産を担保に取られている債務を任意整理することはできますか?

Q17.銀行から借りている債務を任意整理することはできますか?

Q1.任意整理の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?
A1. 広い意味では弁護士や法務大臣認定の司法書士といった代理権のある法律家のことをいいます。
狭い意味では、任意整理などの借金解決を主な業務として専門に行っている弁護士や法務大臣認定の司法書士をいいます。
どちらに依頼するかは依頼をする方の自由ですが、借金問題を専門に扱っている弁護士や法務大臣認定の司法書士のほうが、金融会社とのトラブル対処方法など、より多くの実例を知っていたり、経験があるというメリットはあるかもしれません。
Q2.任意整理を行うと、どんな不利益がありますか?
A2.他の手続き同様、任意整理についても信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)ことになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
ただ、任意整理については、それ以外の不利益はまったくありませんし、裁判所を通しませんので仕事を休んだり日中に外出する必要がないので職場や家族などの周囲に知られることもないので、債務整理の手続きの中では一番デメリットの少ない方法といえます 。
Q3.消費者金融の借金だけを任意整理することは可能ですか?
A3. 可能です。任意整理では手続きをする債権者を選択することができますので、保証人が付いている債務や住宅ローン、自動車ローンなどの債務を除いて手続きを行うことが可能です 。
Q4.どんな場合に任意整理を選択すればいいのでしょうか?
A4.原則としては、現在より月々の返済額が減った場合に返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択することになります。
ですから、無職で収入がない場合には任意整理を選択しても支払いのためのお金が入ってこないので不可能なケースが多くなります。
しかし、例えばご家族などから継続的な支援を受けられるなどで収入がなくても返済が可能な場合には任意整理が可能です。
また、借金の総額が大きく、借金が減ってもその減額後の金額が大きい場合には、月々の支払額が可能な範囲を超えてしまうことも考えられますので、その場合にも任意整理を選択することはできません。
また、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされると困る場合などで、自己破産を避けたい場合に任意整理が可能な状態であれば、任意整理を選択することで財産処分や保証人への請求を防ぐことができます。
Q5.任意整理をすると、どの程度債務を減額できるのでしょうか?
A5 消費者金融のように高い利息の債権者に対して返済を繰り返している場合には、取引履歴を再計算することにより支払い過ぎた利息の部分を差し引くように要求できます。この減額の程度は過去にどれだけ多くの利息を支払ってきたかによりますから、それぞれ個々の取引期間、返済額、利率などの内容によって、減額の結果は大きく異なります 。

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Q6.過払い金って何ですか?
A6. 過払い金とは法定利息を超えて、今までに支払いすぎた利息の総額が現在の残高よりも大きい場合のその差額のことを言います。
例えば取引履歴の計算前は残高30万円だったものが、計算してみたら支払い過ぎた利息が40万円になっていた場合に、すでに払い過ぎたもののほうが多いわけですから、その10万円の返還を求めることができるのです 。
Q7. 任意整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?
A7. 過払い金は過去の取り引きの中で、法律で決められた範囲を超えて支払った利息に該当しますから、原則として100%取り戻す権利があります。
ただし、時間的負担や精神的負担、そして費用的な負担を負って返還請求訴訟を行った場合には、法律に基づいてその権利が保護されますが、任意整理の中での返還交渉はあくまでも任意ですから、それに応じなければならないという法的な拘束力はありません。
だからこそ、債権者側も訴訟以外で返還に応じる訳だから、その部分を考慮して欲しいとなる訳です。
これをもし任意での返還交渉にも関わらず、100%以外では受け付けないと交渉をしたとすれば、当然のことながら債権者は任意ではなく訴訟で請求してくださいとなりますから、結果的に80%、90%で任意で返還してもらっておいたほうが、訴訟の費用負担だけを考えてもプラスになるケースが多く、逆に過払い金自体が少額であれば費用倒れに終わってしまうことすらあるのです。
Q8.任意整理を依頼した場合、依頼人はどんなことをするのですか?
A8依頼時に債権者の詳細を伝えていただきますが、依頼後に本人がすることはほとんどありません。
依頼後は依頼した法務大臣認定の司法書士、弁護士が債権者と直接交渉をいたしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます
Q9.任意整理を専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?
A9その通りです。債権者は代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士に対してのみ交渉しなければならなくなりますので、依頼人に対して直接に取り立てをすることができなくなります。
Q10.家族に内緒にして任意整理の手続きをすることができますか?
A10. 可能です。司法書士、弁護士に依頼した場合には債権者との交渉はすべて代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士が行いますので、家族、会社、友人などに知られずに手続きを行うことが可能です 。
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Q11.住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?
A11.税金、年金、社会保険などのような国に対する債務を対象にして任意整理の手続きをすることはできません。

Q12.一度も返済をしていないのですが、任意整理することができますか?
A12. 一度も返済していない債務に対して、債権者と交渉をしても債務が減額されることはありません。
任意整理に関しては、ある程度の期間返済を続けていて、交渉により返済額を減額できる場合でないと手続きをするメリットがありません 。

Q13.保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?
A13. 保証人が付いている債務を任意整理すると、保証人に対し請求がいくことになります。
ただ、この時に、保証人についても同時に任意整理を行うということであれば、保証人が付いている債務であっても任意整理で減額することが可能です。
Q14.住宅ローンの債務もあるのですが、任意整理することはできますか?
A14. 通常、住宅ローンの債務は、住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行し債権を回収してしまいますので、住宅ローンの債務を任意整理することは不可能です。
しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、住宅ローン以外の債務を任意整理することで負担を軽減することは可能です 。
Q15.自動車ローンの債務を任意整理することはできますか?
A15通常、自動車を購入する場合は所有権留保という形になっています。
その状況で、任意整理をしようとすると自動車は引き上げられることになりますので、自動車を残すような形での任意整理はできません。
ただし、車を手放すつもりで任意整理をすれば、債権者は車を引き上げて換金処分し、残ったものを任意整理で支払っていくことになりますから、車の価値がある程度あれば、負担する額が大幅に減る可能性があります。

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Q16.不動産を担保に取られている債務を任意整理することはできますか?
A16.不動産に担保が設定されている債務について任意整理をしようとすると、債権者は担保が付いている不動産を処分して債権を回収することになります。
ですから、担保が設定されている不動産を残すような形での任意整理はできません。
Q17.銀行から借りている債務を任意整理することはできますか?
A17. 手続き自体を行うことは問題なくできます。しかし、銀行の債務については低い利息が設定されているため、消費者金融から借り入れをしている場合のように、利息制限法を用いて残債務を減額することはできません。しかし、交渉成立後は利息をカットした形で返済をしていくことができますので、トータルで考えればプラスになると思われます。

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